
運転免許の取得・更新には、道路交通法に基づく視力検査(適性試験)に合格する必要があります。 基準は免許の種類によって異なり、メガネやコンタクトレンズによる矯正視力で 基準を満たす場合は「眼鏡等」の条件が免許証に記載されます。
普通自動車免許(第一種)
- 両眼の視力:0.7以上
- 一眼の視力:0.3以上(もう一方の眼が0.7以上かつ視野150度以上であれば、片眼が0.3未満でも可)
- 色覚:赤・青・黄の識別が必要
- 聴力:90dBの警音器の音が10m以内で聴こえること(補聴器使用可)
※出典:警視庁 適性試験の合格基準
大型自動車免許・けん引免許
- 両眼の視力:0.8以上
- 一眼の視力:0.5以上
- 深視力検査(三桿法):2.5m距離で3回測定し、平均誤差が2cm以内
深視力とは立体的な距離感を測る検査です。 遠近感・奥行き知覚が正確でないと、大型車・けん引車の安全な運転ができないため義務付けられています。 視力が良くても深視力の基準を満たせない場合があります。
第二種免許(タクシー・バス等)
- 両眼の視力:0.8以上
- 一眼の視力:0.5以上
- 深視力検査(三桿法):平均誤差 2cm以内
- 色覚:赤・青・黄の識別が必要
- 聴力:90dBの警音器の音が10m以内で聴こえること
自動二輪免許・原付免許
- 両眼の視力:0.7以上
- 一眼の視力:0.3以上(視野代替あり)
- 色覚:信号の赤・青・黄の識別が必要
- 深視力検査:不要
- 聴力の規定:なし(普通自動車免許と異なる点)
視野の基準
片眼の視力が0.3未満(または失明)の場合、 残る片眼の視力が0.7以上かつ水平視野が150度以上あれば、 普通自動車・自動二輪の基準を満たすことができます。
免許種別ごとの視力基準まとめ
| 免許種別 | 両眼視力 | 片眼視力 | 深視力検査 |
|---|---|---|---|
| 普通免許(第一種) | 0.7以上 | 0.3以上 | なし |
| 大型免許・けん引 | 0.8以上 | 0.5以上 | あり(誤差2cm以内) |
| 第二種免許 | 0.8以上 | 0.5以上 | あり(誤差2cm以内) |
| 自動二輪・原付 | 0.7以上 | 0.3以上 | なし |
※矯正視力(メガネ・コンタクト使用後)で判定します。基準を満たした場合、免許証に「眼鏡等」条件が付きます。
「眼鏡等」条件と運転
免許証に「眼鏡等」の条件が付いている方は、 運転時に必ずメガネまたはコンタクトレンズを着用する義務があります。 着用せずに運転すると交通違反になります。
LASIK後に裸眼で基準を満たすようになった場合、 免許更新時に視力検査を受けて「眼鏡等」条件を外すことができます。 ただし術後は十分な視力の安定(目安3〜6か月)を待ってから申し出ることが推奨されます。
オルソケラトロジーと運転免許
オルソケラトロジーは就寝中のレンズ装用で日中を裸眼で過ごせる治療ですが、 これはあくまで「医療目的の矯正」です。 現状では免許証の「眼鏡等」条件はそのまま維持するよう指導されることが多く、 運転免許の視力検査や更新の際には管轄の免許センター・警察署に確認してください。